研究会規約


制定 平成15年12月19日
改定 平成19年5月23日


第1章  総則
(名称)  
 第1条 本研究会は、地球温暖化対策技術(民生用等)研究会と称する。
(事務所)  
 第2条 本研究会は、固定した事務所を設置しないことを原則とするが、会の活動の必要により事務所の設置が求められる場合には、総会の決議を経て、事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)  
 第3条 本研究会は、平成15年度より予算化された「石油及びエネルギー需給高度化対策特別会計」における環境省事業である、温暖化対策に係る新しい技術の民生部門への大量導入や事業者によるCO2排出抑制技術の開発に対する支援事業を、有効かつ効率的に実施するため、民生分野の温暖化対策技術(民生用等)に関する調査・研究及びその普及することにより地球温暖化対策に資することを目的とする。
(事業)  
 第4条 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
  1. 地球温暖化対策(民生用等)の技術に関する調査・研究
  2. 地球温暖化対策(民生用等)の技術の普及に関する活動
  3. 地球温暖化対策(民生用等)に関する講習会、講演会、研修会等の開催
  4. 関係者間の交流・意見交換
  5. その他本研究会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会員
(会員の資格)
 第5条 本研究会の会員は、本研究会の目的に賛同して入会した地球温暖化対策(民生用等)の開発・研究・普及を営む法人とする。
(入会)  
 第6条
  1. 会員として入会する者は、入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
  2. 入会は、役員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
 第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)  
 第8条 会員は、退会したい場合には、退会届を会長に提出するものとする。

第3章  役員
(種類・定数)
 第9条 本研究会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
代表幹事 1名
副代表幹事 3名以内
幹事 3名以内
監事 2名以内
(選任等)  
 第10条 役員は総会において選任する。
(職務等)  
 第11条
  1. 会長は、本研究会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 代表幹事は、総会の決議に基づき、本研究会の業務を遂行する。また、業務を遂行するにあたり、幹事会を組織することができるものとする。
  4. 副代表幹事は、代表幹事を補佐する。
  5. 監事は、会計、及びその他の役員の業務遂行状況を監査する。不正を発見した場合には、総会に報告すること、なお、その報告のため総会又は役員会を招集できる。
(任期)  
 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(報酬)  
 第13条 役員は無給とする。

第4章  総会
(構成)  
 第14条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)  
 第15条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本研究会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)  
 第16条 総会は、役員会が必要と認めた場合に招集するものとし、年2回以上開催するものとする。なお、会員の三分の一以上から招集の請求があったとき、また、監事から招集の請求があったときとする。
(招集)  
 第17条 招集は、会長が招集する。
(議長)  
 第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(定足数)  
 第19条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開催できない。
(議決)  
 第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
(書面表決等)
 第21条 止むを得ず総会に出席できない会員は、他の会員を代理として委任することができる。書面で委任状を総会に提出した場合には、会員は出席したものとみなす。
(議事録)  
 第22条 総会の議事に関しては議事録を作成しなければならない。議事録には、議長より選任された議事録署名人2名以上の署名、押印がなければならない。

第5章  役員会
(構成)  
 第23条 役員会は、役員で構成する。
(権能)  
 第24条 役員会は、次の事項を議決する。
 
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会が議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)  
 第25条 役員会は、年2回以上開催する。
(招集)  
 第26条 役員会は、会長が招集する。
(議長)  
 第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)  
 第28条 第19条から第21条までを準用する。

第6章  財産及び会計
(財産の構成)
 第29条 本研究会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金及び会費
  2. 寄附金品
  3. 財産から生じた収入
  4. 事業にともなう収入
  5. その他収入
(財産管理)  
 第30条 本研究会の財産は、会長が管理する。
(経費)  
 第31条 本研究会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
 第32条 本研究会の事業計画及びそれに伴う予算に関する書類は、役員会の議決を経て会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業報告及び決算)
 第33条 本研究会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が役員会の議をへて、事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会の3分の2以上の議決を得なければならない。
(会計年度)  
 第34条 本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
 第35条 この規約は、総会において4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)  
 第36条 第36条 本研究会は、総会において4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
 第37条 本研究会の解散のときには有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を経て、本研究会の類似する目的の団体に寄付するものとする。

第8章 事務局
(設置等)  
 第38条 事務局は、代表幹事が代行する。
(備付帳簿及び書類)
 第39条 事務局は、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
  1. 規約
  2. 会員名簿及び会員の移動に関する書類
  3. 役員の名簿
  4. 規約に定める機関の議事に関する書類
  5. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  7. その他必要な帳簿及び書類

第9章 雑則
(分科会等)  
 第40条
  1. 本研究会は、事業の遂行上、必要に応じて分科会等を設けることができる。
  2. 分科会等の設置及び運営に関しての必要な事項は役員会が別に定める。
(委任)  
 第41条 この規約に定めるもののほか、本研究会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

付則
  1. 本規約は、設立総会の3分の2以上の議決を得た日から施行する。
  2. 本研究会の設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第12条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
  3. 本研究会の設立当初の入会金及び会費に関しては、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. 本研究会の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. 本研究会の設立初年度の会計年度は、第34条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から平成16年3月31日までとする。

△ ページのトップへ