入会金及び会費規則


この規則は、規約第7条に基づき、入会金及び会費に関して、その細目を定める。

(入会金)  
 第1条 入会金は、5万円とする。
(年会費)  
 第2条
  1. 年会費は、10万円とする。
  2. 年度の途中で入会又は退会した場合であっても所定の年会費とする。
(会費の納入)  
 第3条 会員は、定められた会費を、指定された方法により期限迄に納入しなければならない。
付則
  1. 本研究会の設立初年度の会費は、第2条の規定にかからず、5万円とする。
  2. この規則は、平成15年12月19日から施行する。

 

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